第1条
- 本規定は、霧島市PTA連絡協議会の役員・評議員は役員会・評議員会及び霧島市PTA連絡協議会の代表として対外的な会議等に出席したときは、旅費の実費を支給する。
第2条
- 旅費の支出経費は、年度当初の旅費及び研修費予算によって賄うものとする。但し不足が生じたときは、評議員会の承認を得て、予算費から流用して支出するものとする。
第3条
- 旅費の支出を次のとおり定めるが、会長の承認を得て支出するものとする。
- 市内への旅費は、旅費実費、日当を含めて下のとおりとする。
- 片道10km未満・・・500円
- 片道10km以上30km未満・・・1,000円
- 片道30km以上・・・1,500円
- 市外の旅費は、旅費実費、日当を含めて下のとおりとする。
- 片道50km未満・・・1,500円
- 片道50km以上・・・3,000円
- 県外への旅費は、下記に示すとおり、旅費の実費に対する補助を行う。
- 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
- 鉄道賃、船賃、航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。
- 車賃の額は、1kmにつき37円とする。(霧島市旅費条例第17条)
- 高速料金については、現に支払った額とする。
- 日当は、1日あたり2,200円とする。なお、片道100km未満の場合は1,100円とする。(霧島市旅費条例第18条)
- 宿泊費は、現に支払った額とする。
- 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支給する。
- 市内への旅費は、旅費実費、日当を含めて下のとおりとする。
附則 この規定は、平成18年6月2日から実施する。