第1章 総則
- 第1条
- 本会は、霧島市PTA連絡協議会(以下「市P連」という)と称し、事務局は隼人公民館事務所内に置き、事務局員を配置する。
- 第2条
- 本会は、市内の小学校・中学校・高等学校・養護学校のPTAをもって組織とする。
- 第3条
- 本会は、市内各PTAを単位とする連絡、協議、研究を旨とする会であって、単位PTAはすべて等しく権利と義務を有する。
第2章 目的
- 第4条
- 本会は、市内各PTAの緊密な連絡協議により、相互の親睦と健全な発展を図り、併せて本市教育の振興に協力することを目的とする。
第3章 事業
- 第5条
- 本会は、前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行うものとする。
- PTA運営に関する研究並びに会員の研修に関する事項
- 青少年の保護育成に関する事項
- 社会教育関係の広報活動に関する事項
- その他目的達成に必要な事項
第4章 役員・評議員
- 第6条
- 本会の役員、評議員等は次の通りとする。
- 【役員】
- 会長 1名
- 副会長 7名(小学校PTA代表2名、中学校PTA代表1名、高校PTA代表1名、女性代議員代表2名、学校長代表1名)
- 書記 2名
- 会計 1名
- 監査 2名
- 【評議員】
- 評議員 42名(会長、顧問を除く)
- 顧問 若干名
- 【オブザーバー】
- 教育委員会
- 第7条
- 役員、評議員の任務は次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合はその職務の代理する。
- 書記は、全ての会合の議事を正確に記録し、各種の会合について通知する。
- 会計は、金銭の収支を正確に記録し、関係書類の保管にあたる。
- 監事は、本会の会計状況を監視し、総会においてその結果を報告する。
- 評議員は、本会を構成し、第11条に示された任意を遂行する。
- 顧問は、会長が要請した各種会に出席する。
- 第8条
- 役員、評議員の選出方法は次のとおりとする。
- 会長は、副会長及び監事は評議員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
- 書記は、会計は会長が委嘱し、評議員会の承認を得るものとする。
- 評議員は、代議員(単P会長、副会長、学校長)の中から24名、校長代表9名、女性代表9名を選出する。
- 顧問は、会長が必要に応じて指名する。
- 本会は、県P連に加入する。県P連評議員3名、輪番年選出の母親評議員1名、県P代表者議員20名は評議員会で選出する。
- 第9条
- 役員の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。なお、役員に欠員が生じた場合は後任を選出する。その場合は前任者の残任期間とする。
第5章 会議
- 第10条
- 総会は、本会の最高決議機関であって、毎年1回5月に開催し、会長が招集する。また、評議員会において必要と認めた場合は、臨時総会を開くことができる。
- 総会は、各単位PTAより選出する代議員3名及び役員、並びに評議員をもって構成し、委任状を含め代議員の過半数の出席をもって成立する。また、議事は出席代議員の過半数で議決する。
- 総会の議長は、その都度、評議員または代議員の中から選出する。
- 総会は、次の事項を議決する。
- 会則の改廃
- 事業計画
- 歳入歳出予算並びに決算
- 会費の決定
- 会長、副会長、監査委員の承認
- その他、本会の目的達成に必要な事項
- 第11条
- 評議員会は、役員並びに評議員をもって構成し、毎学期1回開き、次の事項を議決する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
- 役員選出に関すること
- 事業計画に関すること
- 予算編成に関すること
- その他必要事項
- 評議員会は、総会に次ぐ議決機関であって、必要に応じて適宜開催し補正予算などの案件を決議する。また、緊急の場合には総会を代行する。但し、代行の場合はその経過及び結果について次の総会に報告し、承認を得なければならない。
- 第12条
- 役員会は、会長、副会長並びに書記、会計、監事、顧問をもって構成し、必要に応じて次の事項を行う。
- 総会・評議員会に提出する事業計画、予算書、決算書の作成。
- 総会・評議員会において議決された事項または委任された事項の処理に当たる。
- 役員は、年6回開く。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
- 第13条
- 会長が必要と認めたとき、評議員会の承認を得て、特別委員会及び専門部会を設けることができる。
- 第14条
- 本会は、別に定めるところにより、各学校種別の部会、並びに母親懇談会・父親懇談会を設けることができる。
第6章 会計
- 第15条
- 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 前項の規定にかかわらず、年度開始後、予算が総会において議決されていない場合は、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として歳入歳出をすることができる。
- 第16条
- 本会の経費は、各単位PTAの負担金(会員1人100円)のほか、市の助成金、寄付金等による。
- 第17条
- 本会の会計に特別に必要な時は、評議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。
第7章 細則
- 第18条
- 本会の運営に関し必要な細則は、この会則に基づき評議員会において定める。
第8章 附則
- 第19条
- この会則は、平成18年6月2日から施行する。
- 平成20年6月一部改正
- 平成22年5月31日一部改正
- 平成25年5月17日一部改正
- 平成26年10月17日一部改正